MosP Developer’s Community 規約
第一章 総則
第1条 (名称)本コミュニティーはMosP Developer’s Community(以下「本コミュニティー」という)と称する。
第二章 本コミュニティーの目的と活動内容
第2条 (目的)本コミュニティーはMosPの機能向上及びMosP開発プロジェクトの活性化を図ることを目的とする。
第3条 (活動内容)本コミュニティーの活動内容は下記項目とする。
1.MosPデベロッパーズ会議の運営
2.ベータ・テストプログラムの運営
3.MosP Geek’s Community Spaceの運営
4.メルマガ
「MosP Geek」の運営
5.有料オプション(買い取りプログラム)の運営
6.本コミュニティー及びMosPデベロッパー・ロゴマークの提供
7.MosP開発における問題点・仕様への意見収集
8.本コミュニティーの情報を集約したポータルサイトの運営と管理
9.国内外の他団体との連携協力
10.前各号に関わる全ての情報のMosPデベロッパーへの報告
11.前各号に掲げるもののほか、本コミュニティーの目的を達成するために必要な活動
第三章 MosPデベロッパー
第4条 (MosPデベロッパー資格)本コミュニティー所定の登録方法に従い、お申し込みいただき、且つ本規約に合意した個人とする。
第5条 (加入・脱会方法)本コミュニティーへの加入及び脱会は、本コミュニティーが定める所定の方法にて事務局に申請することにより加入及び脱会できるものとする。
第6条 (除名)
1.MosPデベロッパーが、次の各号の一に該当するときは、MosPデベロッパーズ会議において役員総数の3分の2以上の決議を得て、これを除名できる。
(1)本コミュニティーの名誉を棄損したとき
(2)本コミュニティーの目的に著しく反する行為をしたとき
(3)本規約に反する行為をしたとき
2.前項の規定によりMosPデベロッパーを除名しようとする場合は、当該MosPデベロッパーにあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行うMosPデベロッパーズ会議において当該MosPデベロッパーに弁明の機会を与えなければならない。
第7条 (会費)本コミュニティーの会費は無料とする。
第8条 (氏名公開)本コミュニティーはMosPメジャーデベロッパーリストとして参加MosPメジャーデベロッパーの氏名もしくはニックネームを公開できるものとする。
第四章 MosPデベロッパーズ会議
第9条 (目的)本コミュニティーは本コミュニティーの運営の為にMosPデベロッパーズ会議を設置する。
第10条 (参加構成)MosPデベロッパーズ会議への参加者は下記とする。
(1)役員
(2)MosPデベロッパー
(3)MosPメジャーデベロッパー
(4)事務局長
(5)オブザーバー
第11条 (招聘)MosPデベロッパーズ会議の召集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書類もしくは電子メールにて、開催日の10日前までに事務局長から参加対象者に通知しなければならない。
第12条 (開催)MosPデベロッパーズ会議の開催は事務局長の召集により開催される。
第13条 (オブザーバー)MosPデベロッパーへの登録検討者はオブザーバーとして、MosPデベロッパーズ会議を聴講することができる。その場合は事前に事務局長にその旨を書面にて申し出なければならない。
第14条 (決議事項)MosPデベロッパーズ会議は以下の決議を行うことができるものとする。
(1)MosP機能開発要望書の策定と提出
(2)本規約の改定
(3)役員、MosPメジャーデベロッパー、事務局長の選出と解任
(4)本コミュニティーの活動全般に関わる決議事項
(5)その他、役員、MosPメジャーデベロッパー、事務局長からの起案事項
第15条(決議)決議権は役員、MosPメジャーデベロッパーのみが持つものとする。決議は役員、MosPメジャーデベロッパーの出席者(事務局長への委任状提出者を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は否決とする。
第16条 (議事録)MosPデベロッパーズ会議の議事については、事務局長が次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内はこれを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)決議に出席した構成員の数及び氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過概要
第五章 役員
第17条 (役員の分類)役員は次に分類される。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
第18条 (資格)役員は常に平等理念を保ち、公明正大であり本コミュニティーの発展を鑑み、公私のけじめはもとより、本規約を遵守し、MosPデベロッパーの模範的活動を行う本コミュニティーの代表者であることを資格とする。
第19条 (選出)自薦他薦により、前条の資格を満たすMosPデベロッパーがMosPデベロッパーズ会議の決議によって選出される。
第20条 (権利と義務)役員はMosPデベロッパーズ会議において決議票を1票有する。役員は第2条及び第3条の活動業務を率先して行わなければいけない。また、役員はMosPデベロッパーを代表する者として、MosPデベロッパーズ会議の決議事項を掌握せねばならない。
第六章 MosPメジャーデベロッパー
第21条 (目的)本コミュニティーは、本コミュニティー活動の活性化を図るため、MosPメジャーデベロッパーを設置する。
第22条 (資格)MosPメジャーデベロッパーは常に平等理念を保ち、公明正大であり本コミュニティーの発展を鑑み、公私のけじめはもとより、本規約を遵守し、且つMosP及び同開発の知識と経験を有するMosP開発プロジェクトの中心的なMosPデベロッパーとする。MosPデベロッパーズ会議の決議によりMosPメジャーデベロッパーと役員は兼任することができるものとする。
第23条 (選出)自薦他薦により、前条の資格を満たすMosPデベロッパー在籍者がMosPデベロッパーズ会議の決議によって選出される。
第24条 (活動内容と権利)MosPメジャーデベロッパーの活動内容及び権利は下記項目とする。
(1)MosPデベロッパーズ会議でのテクニカルアドバイザーとしての助言
(2)MosPの啓蒙を目的としたプレゼンテーションと執筆活動
(3)MosPデベロッパーズ会議での決議票一票を有する
第七章 事務局長
第25条 (目的)本コミュニティーは、本コミュニティー活動を円滑に運営するために事務局長を選出する。
第26条 (資格)事務局長は常に平等理念を保ち、公明正大であり本コミュニティーの発展を鑑み、議事進行を行え、且つMosPデベロッパーに所属する個人とする。MosPデベロッパーズ会議の決議により事務局長と役員は兼任することができるものとする。
第27条 (義務)事務局長はMosPデベロッパーから本コミュニティー活動に関わる通知及び連絡を受けた場合は、その全てをMosPデベロッパーズ会議に報告しなければならない。
第28条 (選出)自薦他薦により、第26条の資格を満たす事務局長がMosPデベロッパーズ会議の決議によって選出される。
第29条 (活動内容)
(1)MosPデベロッパーズ会議の召集と運営
(2)メルマガ「MosP Geek」の運営
(3)本コミュニティーの情報を集約したポータルサイトの構築・運営
(4)事務局の設置場所の確保と必要設備の管理運営
第八章 守秘義務
第30条 MosPデベロッパーは本コミュニティー加入中および脱会後3年間、本コミュニティーにて提示された守秘義務のある情報または本コミュニティーが占有する情報を一切開示してはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。なお、本条はMosPデベロッパー脱会後も有効であるものとする。
1.MosPデベロッパーに提供された時点で既に公知のものとなっている情報
2.本コミュニティーとの秘密保持契約に拘束されない第三者から、MosPデベロッパーに対し適法に提供された情報
3.本コミュニティーより出版もしくはその他の方法で公知せしめられた情報
4.本コミュニティーより提供された時点で既にMosPデベロッパーが知悉していた情報
5.本コミュニティーからの提供を受ける以前に加入者が独自に作成していた情報
6.裁判所の適法な命令もしくは召喚により開示を要求された情報。ただし、この場合MosPデベロッパーは、本コミュニティーもしくは事務局長に対してかかる命令もしくは召喚があった旨をただちに通知しなければならない。
第九章 呼称・ロゴマーク
第31条 MosPデベロッパーは、本規約に定められた活動に関する限りにおいて、以下の使用を許諾する。「MosP Developer’s Community」ロゴマークの使用を行う場合は、その「用途」と「記載場所」と「担当者の連絡先」を事務局長に書面、もしくは電子メールにて伝えなければならない。
1.「MosP Developer’s Community」ロゴマーク
2.「MosPデベロッパー」のロゴマーク
3.「MosPメジャーデベロッパー」のロゴマーク
第32条 MosPデベロッパーは第31条に定める呼称・ロゴマークにつき、違法な使用が行なわれていることを発見した場合、速やかに事務局長にその旨を通知するものとする。
第33条 MosPデベロッパーが本規約に反し第31条に定める呼称・ロゴマーク商標を使用した場合には、MosPデベロッパーズ会議の決議により、直ちに当該MosPデベロッパーを脱会させることができるものとする。
第十章 責任と損害
第34条 本コミュニティーは本コミュニティの活動及びコンテンツ、MosPデベロッパーが製作に関与した成果物について、利用者個人の責任において活用するものとし、その著作権違反、責任、損害について一切関与しないものとする。
第十一章 細則
第35条 MosPデベロッパーは本規約上の権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。
第36条 本規約上の全ての通知は書面または電子メールによりなされるものとする。
第37条 本規約は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとし、本規約に関する争訟は、横浜地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
第38条 本規約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約の定めのない事項については、MosPデベロッパーズ会議にて協議しこれを解決する。
(附則)本規約は2009年5月19日より実施する。
本規約についてご不明な点は、事務局までお問い合わせください。
株式会社マインド MosP Developer’s Community 事務局
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TEL:044-272-9093 (受け付け時間:平日10時~17時まで)
FAX:044-272-9094